障害年金のQ&A【よくあるご質問】
Q1. 仕事をしていても障害年金をもらえるのですか?
A.はい、仕事をしていても障害年金を受け取ることは可能です。
「働いている=支給停止」ではなく、働き方や収入の程度、就労状況が障害の程度と整合しているかが重要になります。
障害年金は、「働けるかどうか」ではなく、日常生活や就労にどの程度制限があるかという「障害の状態」で判断されます。
たとえば、次のようなケースでは受給できる可能性があります。
・フルタイム勤務が難しく、短時間や軽作業中心で働いている
・職場の配慮や支援を受けながら働いている
・障害者雇用枠など、通常の就労と異なる形態で働いている
一方で、次のような場合には、障害の程度が軽いと判断される可能性があります。
・一般就労でフルタイム勤務が継続できている
・収入が高く、安定している
・障害による制限や支援の必要性がほとんどない
つまり、働いているかどうかではなく、障害によってどのような制限があるかがポイントです。
実際、精神障害や肢体障害のある方が短時間勤務をしながら障害年金を受給しているケースも多くあります。
ワンポイントアドバイス
就労している場合は、勤務時間・仕事内容・支援状況などを医師に正確に伝え、診断書にもその状況を反映してもらうことが大切です。
社労士に相談すれば、就労していても受給可能な形で申請書類を整えるサポートが受けられます。
Q2. 一人暮らしでも障害年金はもらえますか?
A.はい、一人暮らしをしていても障害年金を受け取ることは可能です。
障害年金の支給要件は、生活状況(同居・独居)ではなく、障害の状態によって判断されます。
障害年金の認定基準では、「他人の援助がどの程度必要か」「日常生活をどのくらい自立して行えているか」といった観点が重視されます。
そのため、「一人暮らしをしている=自立している」とは限りません。
例えば次のようなケースでは、一人暮らしであっても支給対象となることがあります。
・日常生活に困難があり、福祉サービスや家族・支援員のサポートを受けながら生活している
・買い物や金銭管理、通院などで支援が必要
・家事や服薬管理などに支障があ
・社会的な交流や就労が難しい状態にある
逆に、「完全に自立しており、社会的活動にも支障がない」と判断される場合は、障害年金の等級が低くなったり、不支給となることもあります。
ワンポイントアドバイス
一人暮らしだからといって不利になるとは限りません。
大切なのは「一人暮らしをどう成り立たせているか」を正確に伝えることです。
たとえば、訪問支援・家族の定期的な見守り・デイケア利用など、実際の支援体制を記載して申請することで、実態に即した評価を受けやすくなります。
Q3. 障害者手帳を持っていなくても、障害年金はもらえますか?
A.はい、受給可能です。
なぜなら、「障害者手帳」と「障害年金」は、まったく別の制度だからです。
・障害者手帳: 地方自治体が発行。公共料金の割引や福祉サービスを受けるためのもの。
・障害年金: 国(日本年金機構)が支給。病気やケガによる所得減少を補うためのもの。
この2つは認定基準も審査機関も異なります。そのため、「手帳は持っていないが、障害年金は受給できた」というケースは多々あります。逆に言えば、手帳を持っていても年金がもらえるとは限りません。手帳の有無に関わらず、症状が要件を満たしていれば申請可能です。
ワンポイントアドバイス
この質問は非常に多いのですが、「手帳の等級=年金の等級」ではない点に注意が必要です。
審査において最も重要なのは、手帳の有無ではなく、「障害年金専用の診断書」にどのような内容が書かれているかです。
審査側は、「病名」そのものよりも、「その病気によって日常生活や仕事にどれだけ制限がかかっているか」を重視して判定します。 例えば、手帳を持っていなくても、「うつ病で朝起きられず、会社を休職中」「人工透析を受けている」といった実態があれば、年金を受給できる可能性は十分にあります。
【申請のコツ】 医師に診断書を依頼する際は、「手帳の申請ではないので、日常生活の困りごと(食事、入浴、対人関係など)を具体的に反映してください」としっかり伝えることが大切です。医師によっては制度の違いを詳しく把握していない場合もあるため、ご自身の生活実態をメモにまとめて渡すなど、正確な状態を伝える工夫をしましょう。
Q4. 精神疾患(うつ病)で一人暮らしをしていますが、障害年金は受給できますか?
A.はい、一人暮らしをしていても受給の可能性は十分にあります。
「一人暮らし=自立して生活できている」と判断され、審査のハードルが上がる傾向はありますが、同居人の有無だけで不支給が決まるわけではありません。 重要なのは、「どのような状態で一人暮らしをしているか」です。
・家族や友人、福祉サービスの定期的な訪問・援助を受けている
・食事はコンビニや宅配のみで、掃除や入浴もままならない状態である
このように、独力では日常生活を送るのが難しく、周囲のサポートやギリギリの状態でなんとか生活している実態が認められれば、障害年金(主に2級)を受給できるケースは多々あります。
ワンポイントアドバイス
このケースで最も重要なのは、審査官に「一人暮らしだが、実質的な自立はできていない」と納得させることです。ここでの失敗が不支給の大きな原因となります。
1.診断書の「一人暮らし」の記載に注意 医師に単に「一人暮らし」とだけ伝え、診断書にそう書かれてしまうと、「問題なく生活できている」と誤解されるリスクがあります。
・「週に〇回、母が来て食事を作っている」
・「金銭管理ができず、家賃を滞納しがちである」
といった「できないこと」や「受けている具体的な援助」を診察時にメモにまとめて渡し、診断書の備考欄などに反映してもらうことが不可欠です。
2.申立書での補足 「病歴・就労状況等申立書」でも、誰からどのような助けを得ているか(電話での安否確認含む)を詳細に書きましょう。「一人で住んでいるが、中身は療養生活に近い」というニュアンスを伝えるのがコツです。
生活実態の証明は非常にデリケートな作業ですので、不安な場合は専門家への相談をお勧めします。

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