サポート料金
サポート料金表
当センターのサポート料金は下記です。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。


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裁定請求サポート (はじめて障害年金を請求する方) |
事務手数料+成果報酬(①,②,③のいずれか、高い金額) ①年金の2ヶ月分相当額+税 ②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%+税③10万円(税込11万円) ※障害年金をもらうための条件の1つである「保険納付要件を満たしているか」の確認は無料で行います。 |
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審査請求 (1回目の請求の結果に納得がいかず、不服申し立てをされたい方) |
着手金5万円(税込5.5万円)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3ヶ月分相当額+税 ②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の15%+税
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再審査請求 (審査請求の結果、主張が認められず、2回目の不服申し立てをされたい方) |
着手金5万円(税込5.5万円)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3ヶ月分相当額+税 ②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の20%+税 |
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額の改定請求 (現在障害年金を受給中で、障害状態が重くなってしまった方) |
事務手数料+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の2ヶ月分相当額+税 ③10万円(税込11万円) |
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更新サポート (現在障害年金を受給中で、更新時期の近い方) |
事務手数料+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の1ヶ月分相当額+税 ②5万円(税込5.5万円) 事務手数料:1万円(税込1.1万円) |
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その他 |
・申立書のチェックのみをご依頼されたい方 1万円(税込1.1万円)~ ・病院訪問等 1万円(税込1.1万円)~ ※目安3時間 |
(注)手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等の経費相当分として事務手数料2万円(税込2.2万円)をいただきます。
当事務所の報酬について
当事務所の報酬体系
障害年金の申請を専門家に依頼するにあたり、費用面でご不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。
そこで当事務所では、安心してご相談いただけるよう着手金無料の成功報酬制*を採用しています。これは、障害年金の受給が決定するまで費用を一切いただくことのない料金体系です。万が一、不支給となった場合に費用が発生することはありませんので、「もしもの時」の経済的なリスクなくご依頼いただけます。
*裁定請求は着手金無料、申請にかかる事務手数料のみ発生いたします。
当事務所のサービスについて
当事務所の報酬は、障害年金を受給するために必要な一連のサポートに対するものです。
障害年金の申請には
①複雑な書類の収集
②病状を正確に伝える申立書の作成
③年金事務所との折衝
といった専門的な知識と多くの時間を要する手続きがあります。私たちはこれらの煩雑な手続きを代行し、お客様の時間的・精神的なご負担を軽減いたします。これまでの実績と経験に基づいた適切なサポートで、お客様のスムーズな年金受給を目指します。
受給までのスピード

専門家に依頼する最大の利点は、迅速な申請処理です。私はこれまで多くの障害年金に関する相談を受けてきました。
豊富な申請経験と専門知識を活かし、スムーズな申請を行うことができます。
相談を受けてから、翌月には障害年金の申請手続きを行い、3ヶ月後には受給結果が通知され、受給が開始された事例もあります。
障害年金請求サポートについて
裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には以下のサポートをさせていただきます。
- 裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
- 受給資格・要件の確認
- 申請書類の取り寄せ
- 診断書の記入内容の助言と点検
- 必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行(日当をいただく場合がございます。)
- 必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行(日当をいただく場合がございます。)
- 病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
- 裁定請求書の作成と提出書類の点検
- 必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
- 必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
- 年金事務所への書類提出
- 年金事務所との折衡
- 請求代理人として請求についての年金事務所等からの照会や問い合わせに対する応対
※事務手数料として、実費相当額のお支払をお願いする場合がございます。
審査請求・再審査請求サポートについて
審査請求・再審査請求とは…
障害年金の請求(初回)をした結果、
- 不支給決定を受けた
- 決定された等級や内容に納得がいかない!
といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものができます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。
審査請求をしても主張が認められなかった場合、もう一度、不服申し立てをすることができます。
この2回目の不服申し立てのことを再審査請求といいます。

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