【比較表あり】障害年金2級と3級の違い|精神疾患での認定基準と申請の注意点

うつ病や統合失調症、双極性障害などの精神疾患により、日常生活や就労に大きな支障を抱えている方は少なくありません。

「仕事を続けられない」「日常生活の基本的なことも一人では難しい」──そのような状況にある方の生活を支える制度が障害年金です。

特に「障害年金2級」は、精神疾患によって日常生活に著しい制限を受ける方が対象となり、生活を安定させる大切な支えとなります。

この記事では、精神の障害で障害年金2級が認定されるための具体的な基準を、3級との違いを交えて分かりやすく解説します。また、申請において重要なポイントも整理し、適切な準備を進めるために専門家を活用する大切さについてお伝えします。

精神の障害年金2級と認定される「障害の状態」の具体的な基準

精神の障害で障害年金2級に認定されるかどうかは、「日常生活がどの程度制限されているか」という観点で判断されます。

厚生労働省が示す基準によれば、2級は「日常生活が著しい制限を受ける、または日常生活に常時の援助を必要とする程度」とされています。

具体的には、以下のような場面で困難さが見られることが判断材料になります。

・食事の支度や摂取:一人では食事を準備できない、または食べ忘れてしまう

・身辺の清潔保持:入浴や着替えが自発的に行えない

・金銭管理や買い物:お金の使い方がわからず、日常的な買い物も困難

・対人関係:家族以外との交流がほとんどなく、社会的孤立が強い

・通院や服薬管理:指示がなければ通院できない、薬を自己管理できない

これらは診断書に記載される「日常生活能力の判定」と深く関わっています。

診断書には以下の7項目があり、それぞれ「できる」「ときどきできる」「できない」などの形で評価されます。

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院や服薬
  5. 他人との意思伝達及び対人関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

この評価の平均がおおむね「日常生活に著しい制限あり」と判断される水準であれば、2級に認定される可能性が高まります。

ただし、単に数値の平均だけで判断されるわけではなく、全体の生活状況や医師の所見が総合的に評価されるため、注意が必要です。

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【表で比較】障害年金2級と3級の決定的な違い

障害年金の等級は、主に「日常生活能力」と「労働能力」という2つの観点から判断されます。

特に精神疾患の場合、2級と3級の違いは微妙に見えても非常に大きな差があります。

等級 日常生活能力 労働能力 認定の目安
2級 日常生活に著しい制限がある。常時の援助が必要なこともある。 労働によって安定した収入を得ることができない。 社会生活全般に深刻な支障があり、生活の自立が困難な状態。
3級 日常生活はある程度可能。ただし制限はある。 労働に著しい制限があるが、就労は一部可能。 就労継続が難しい場合が多いが、部分的には働ける状態。

この違いは審査で非常に重視されます。

つまり、「日常生活がどの程度制限されているか」が2級と3級を分ける大きなポイントになるのです。

障害年金2級と認定される上で最も重要な2つの書類

精神の障害で障害年金を申請する際には、以下の2つの書類が審査において極めて重要です。

1. 医師の診断書

診断書は、申請の基盤となる最も大切な書類です。

診断書に記載される「日常生活能力の判定」や「病状の経過」は、そのまま審査の判断材料になります。

そのため、ご自身の困難な状況を正確に医師に伝えることが非常に重要です。

「本当はつらいのに、医師にうまく説明できなかった」ということがあると、診断書の内容が実際の状態と乖離してしまい、正しい等級認定につながらないリスクがあります。

2. 病歴・就労状況等申立書

こちらは、ご本人やご家族が作成する書類です。

「いつから、どのような症状に苦しんできたのか」「日常生活でどのように困難があるのか」を具体的に記載する必要があります。

特に重要なのは、診断書の内容と整合性が取れていることです。

診断書と申立書の内容が矛盾していると、審査側は正確な判断が難しくなります。

そのため、「客観的に、かつ具体的に」書くことが求められます。

例えば「買い物に行けない」ではなく、「スーパーで人混みに耐えられず、買い物を途中で諦めてしまうことが多い」といった具体例が有効です。

まとめ

精神疾患による障害年金2級の認定は、日常生活の制限の程度を丁寧に示すことが重要です。

しかし、その基準は複雑で、診断書や申立書の書き方ひとつで結果が変わってしまうことも少なくありません。

ご自身の症状が「障害年金2級に該当するのではないか」と感じたら、申請準備を始める前に、まずは専門家にご相談ください

当事務所では、障害年金に特化した専門家が一人ひとりの状況に寄り添ったサポートを行っています。

絶望する必要はありません。正しい準備と専門家の支援があれば、障害年金という生活の支えを受けられる可能性は十分にあります。

まずは無料相談から、あなたの一歩をお手伝いします。

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投稿者プロフィール

社会保険労務士 齋藤 夏見
社会保険労務士 齋藤 夏見
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